商用車架装物に関する3R「判断基準」ガイドライン
細谷車体工業株式会社は、当社が設計・製造する商用車架装物に関して、当ガイドラインを遵守するように努めます。
リデュース(減量化)
商用車架装物の製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、架装物に係る使用済物品等の発生量の抑制に努める。
判断基準
判断基準ガイドライン
1. 原材料等の使用の合理化
1.構造部の小型化、薄肉化(軽量化)、その他の処置により原材料の使用の合理化に努める。
2.架装物に本来要求される安全性、耐久性、便利性、荷役性、作業性等の機能を損なう事がないよう配慮する。
2. 長期間の使用の促進
1.耐久性を配慮した設計とし、長寿命化を図る。
2.オイル(作動油)、油圧ホース等消耗品の長寿命化を図る。
3.修理の容易化のため、部品の共通化等を図る。
4.再生資源として利用等可能なものは取り外し及び取り付けが容易な構造の採用に努める。
3. 修理に係る安全性の確保
1.修理、解体処理に係る安全性につき、必要に応じ、架装物解体マニュアル等を作成し安全作業に配慮する。
4. 安全性等の配慮
1.架装物の設計に当たっては、安全・環境に係る法規等遵守のほか、架装物に本来要求される安全性、耐久性、便利性、荷役性、作業性等の機能を損なうことがないように努める。
2.環境負荷物質(鉛、水銀、六価クロム、カドミウム)使用部位の把握と使用量の低減または全廃を図る。
5. 技術の向上
1.製造事業者の特性に応じて、次に例示する技術を調査・研究する。
(1)消耗品を含む部品又は部材の長寿命化技術
(2)部品又は部材の小型化・軽量化に関する技術
6. 事前評価
1.架装物の設計に際して、架装物に係る使用済物品等の発生を抑制するため、判断基準第 1 項から第 3 項の項目に沿って、あらかじめ架装物の評価を行うものとする。
2.前項の評価を行うため、架装物の種類ごとに評価項目、評価基準を定めるものとする。
3.第1項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
7. 情報の提供
1.架装物に係る使用済物品等の発生の抑制に資する情報につき、競争上の地位を害するおそれがある場合等を除き、これを提供する。
リユース(再利用)、リサイクル(再資源化)
商用車架装物の製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、架装物に係る再生資源の利用の促進に努める。
判断基準
判断基準ガイドライン
1. 原材料の工夫
1.再生可能な資源への変更に努め、かつ原材料の種類を削減する。 (技術的及び経済的に再生資源として利用が可能なもの)
2.再資源化が困難な部品又は分離が困難な部品の削減を図る。 (技術的及び経済的に再資源化が困難、分離が困難な部品)
3.耐食性に配慮した部品等の採用に努める。 (耐食性の処置をほどこした場合も含む。)
2.構造の工夫
1.部品の共通化等を図る。
2.再生資源として利用等可能なものは取り外し及び取り付けが容易な構造の採用に努める。
3.取り外す際に損傷するおそれが少ない構造の採用に努める。
3.分別のための工夫
1.重量が百グラム以上の合成樹脂製部品等はISO1043で規格された記号または一般的に使用されている名称を用いて材質名の表示を行う。
2.部品に表示が困難な場合は一覧表に同記号を用いて表示を行う。
4.処理に係る安全性の確保
1.処理に係る安全性につき、必要に応じ、架装物解体マニュアル等を作成し安全作業に配慮する。
5.安全性等の配慮
1.架装物の設計に当たっては、安全・環境に係る法規等遵守の他、架装物に本来要求される安全性、耐久性、便利性、荷役性、作業性等の機能を損なうことがないように努める。
2.環境負荷物質(鉛、水銀、六価クロム、カドミウム)使用部位の把握と使用量の低減または全廃を図る。
6.技術の向上
1.事業者の特性に応じて、次に例示する技術を調査・研究する。
(1) リサイクル可能な材料、部品への代替に関する技術
(2) 樹脂部品の回収及び再使用に関する技術
7.事前評価
1.架装物の設計に際して、架装物に係る再生部品または再生資源の利用を促進するため、判断基準第1項から第4項の項目に沿って、あらかじめ架装物の評価を行うものとする。
2.前項の評価を行うため、架装物の種類ごとに評価項目、評価基準を定めるものとする。
3.第1項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
8.情報の提供
1.架装物の構造、部品等の取り外し方法、部品等の材質名その他の架装物に係る再生部品または再生資源の利用の促進に資する情報につき、競争上の地位を害するおそれがある場合等を除き、これを提供する。
2.架装物に起因する処理困難物の処理委託先情報((一社)日本自動車車体工業会提供)により、適正処理・処分を促す。